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借地権についてわかりやすサイトのまとめ

借地権についてわかりやすく説明している、サイトを紹介いたします。

目次

1. 図説入りで分かりやすい! ~株式会社マーキュリー~
2. あの不動産ポータルサイトが丁寧に解説! ~suumo~
3. 大手不動産会社が解説! ~ピタットハウス~
4. 不動産一括査定サイト ~フォームフォー・ユー~
5. 鉄道グループの会社! ~東急電鉄の沿線資産活用~
参考動画

1. 図説入りで分かりやすい! ~株式会社マーキュリー~

借地権とは

参考:借地権とは

借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
前者は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。分かりやすくいうと
「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。
借りる人の事を借地権者と呼び、貸す側の地主さんは借地権設定者や底地人とも呼んだりします。
地主さんには土地を借りる対価として借地権者は毎月地代を支払います。
「借地借家法に基づく借地権」には種類があり、「土地の賃借権」「地上権」が一般的な借地権と言われるものになります。

業界のリーディングカンパニーとして借地・底地についての専門知識が豊富な会社さんです。わかりやすい図を用いて見やすいように解説しています。

2. あの不動産ポータルサイトが丁寧に解説! ~suumo~

スーモジャーナル

参考:スーモジャーナル

この借地権とは、その名のとおり「土地を借りる権利」のこと。「なあんだ、買うのではなく借りるのか」と思うかもしれないが、賃貸住宅とはまったく異なる。なにが違うかというと、建物は自分の所有になるという点だ。自分の家なのだから、壁にクギを打つのも壁紙を張り替えるのも自由。リフォームだってできる。暮らしぶりという意味では、土地ごと家を買うのとなにも変わらないといえるのだ。それでいて土地は買わないのだから、借地権付き住宅を「買う」ときの価格は所有権付き物件に比べて安くなる点が最大のメリットといえる。所有権付きと同じ価格なら、より広い家や便利な立地の家が手に入りやすい。

この借地権には、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類がある。旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」、つまりよっぽどのことがない限り借地権が更新されるというもの。現在でも一部にこの旧借地権の住宅が残っている。

あのスーモで同じのポータルサイトです!読みやすい文体で解説しています。

3. 大手不動産会社が解説! ~ピタットハウス~

ピタットハウス曳舟店

参考:ピタットハウス曳舟店

借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事。
要は、「自己所有の建物を建てるため、他人の土地を借りる権利」の事です。

ポイントは、借地権というものは「ただ単に土地を借りる権利ではない」ということ。
借地権とはあくまでも「建物の所有を目的とした土地の賃借権である」ということです。

貸す側、借りる側の呼称として、
『借地権者』は「借地権を有する者」を指し、土地を借りる権利を持つ人。。
それに対して『借地権設定者』とは借地権を設定している者(主に地主)を指します。

借地権には「賃借権」、「地上権」など数種類がありますが、そのほとんどは「賃借権」を指します。
中でも建物を所有するための賃借権は平成4 年8 月1 日び制定された「借地借家法(新法)」が適用されていますが、新法以前の契約は「旧借地法(旧法)」が適用されます。

この旧法は現在でも多く存在し、おおむね旧借地法がそのまま適用されています。
※新法は施行後に締結された契約だけに適用されますので注意が必要です。

ピタットハウス曳舟店が解説しております。わかりやすい解説になっております!

4. 不動産一括査定サイト ~フォームフォー・ユー~

フォームフォー・ユー

参考:フォームフォー・ユー

借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。そのため、建物がない駐車場や資材置き場などは含まれません。借地権には賃借権と地上権の2つがあり、賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要。地上権の場合は自由に売却や転貸することができます。現在のところ一戸建ての場合、実際に多くあるのは賃借権です。

こちらも不動産の専門サイト!種類や特徴などを解説しています。

5. 鉄道グループの会社! ~東急電鉄の沿線資産活用~

東急電鉄の沿線資産活用

参考:東急電鉄の沿線資産活用

借地権とは、簡単にいえば、「第三者の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を建てられる権利」のことです。借地権のある土地に建てられた建物の場合、土地は地主のものですが、建物は住んでいる人のものということになります。
戦前の日本では、土地の所有にこだわらない風潮があり、東京の下町では90%が借地借家住まいであったともいわれています。戦後の混乱期は、都市への人口流入による住宅需要の高まりなどを背景に、借地権によって借主の権利が保護される状態が続きました。ただ、戦後の混乱期から高度経済成長期を迎えて土地の値段が高騰すると、戦前からの安い値段で土地を貸している地主側から、借主の権利が強すぎる法規制に不満の声が上がるようになりました。その後、借地借家法が抜本改正され、平成3年10月に現行の借地借家法が公布されました。

東急電鉄の資産活用に記載がありました!借地権の種類と相続について解説しています。

参考動画

参考動画です!詳しく説明しています。

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